傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
失業保険 手続きした以外のハローワークでも給付できますか?
震災の直前に退職しました。
待機期間なく失業保険が受け取れますが、今後、他県への移住を考えています。
離職票が届きしだい、近場のハローワークで手続きをしてこようと思うのですが、その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
ちなみに家は東北ですが、震災での被災らしい被災は受けていません。
よろしくお願いします。
震災の直前に退職しました。
待機期間なく失業保険が受け取れますが、今後、他県への移住を考えています。
離職票が届きしだい、近場のハローワークで手続きをしてこようと思うのですが、その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
ちなみに家は東北ですが、震災での被災らしい被災は受けていません。
よろしくお願いします。
>待機期間なく失業保険が受け取れますが、
待機期間ではなく給付制限では?会社都合の退職でも、待機期間7日間は必ずあります。
>その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
住所変更をするのであれば、安定所に住所が変わったことをお知らせすればいいだけです。ただ、免許証や住民票など住所を確認できる書類が必要になるかと思います。
この取扱は、被災地や地震関係ありません。
>避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
何日ほど差があるかはわかりませんが、そんなに急いでもいないのであれば、避難後に手続きをした方がスムーズかと思います。
さくら事務所
待機期間ではなく給付制限では?会社都合の退職でも、待機期間7日間は必ずあります。
>その後避難した場合、給付は移住先のハローワークで受け取れますか?
住所変更をするのであれば、安定所に住所が変わったことをお知らせすればいいだけです。ただ、免許証や住民票など住所を確認できる書類が必要になるかと思います。
この取扱は、被災地や地震関係ありません。
>避難するならばその後で手続きをした方がいいのでしょうか?
何日ほど差があるかはわかりませんが、そんなに急いでもいないのであれば、避難後に手続きをした方がスムーズかと思います。
さくら事務所
失業保険について質問します。
私は今年の4月から来年の3月までの契約で働かさせてもらっています。
年金も厚生年金に加入し、失業保険も払っています。
私は今妊娠しています。
予定では7月に出産します。
契約が切れた4月からは、たぶん次に働く場所は探さないだろうと思います。
…となると年金は旦那さんの扶養になるか、国民年金に加入するかのどちらかだと思います。
まったく私の収入は無くなってしまいますし、できるだけ金銭面での負担をかけたくないと思っています。
妊娠しているので、すぐには失業保険も認定されないのかなとも思うのですが、一年かけた失業保険をもらうために国民年金に加入して保険料を払っていくか、失業保険はもらわないものとして、旦那さんの扶養に入るか…
どちらが経済的に得な選択になるのでしょうか…。
詳しい方教えてください。
私は今年の4月から来年の3月までの契約で働かさせてもらっています。
年金も厚生年金に加入し、失業保険も払っています。
私は今妊娠しています。
予定では7月に出産します。
契約が切れた4月からは、たぶん次に働く場所は探さないだろうと思います。
…となると年金は旦那さんの扶養になるか、国民年金に加入するかのどちらかだと思います。
まったく私の収入は無くなってしまいますし、できるだけ金銭面での負担をかけたくないと思っています。
妊娠しているので、すぐには失業保険も認定されないのかなとも思うのですが、一年かけた失業保険をもらうために国民年金に加入して保険料を払っていくか、失業保険はもらわないものとして、旦那さんの扶養に入るか…
どちらが経済的に得な選択になるのでしょうか…。
詳しい方教えてください。
4月退社で7月出産ですと、たぶん求職活動は出来ないと思います
この場合は受給期間の延長をする必要があります、
基本手当ての受給はお子さんが生まれて、
あなたが働けるようになってからになりますよ
それとは別に、質問に答えますと、国民年金を納めて、
基本手当てを受けたほうがお得です、
ちなみに今は雇用保険といいます、失業保険は昔の言い方です
この場合は受給期間の延長をする必要があります、
基本手当ての受給はお子さんが生まれて、
あなたが働けるようになってからになりますよ
それとは別に、質問に答えますと、国民年金を納めて、
基本手当てを受けたほうがお得です、
ちなみに今は雇用保険といいます、失業保険は昔の言い方です
会社を辞めた時に、失業保険の手続きをしないで次の職場へ勤めたら、今までの掛け金はどうなるのでしょうか?
少し意味がわからないのですが
失業保険の手続きをしなくても
すぐに会社がみつかったから
働くということでいですか?
そもそも会社を辞めて、失業期間の
収入を少しでも保証して、次の就職活動が
円滑にできるようにというのが
失業保険の趣旨です。
あなたのように、すぐに次の勤め先が
見つかった方には、保険は該当しません。
保険なので使うときもあれば
不要であれば使えません。
さてだからと言って掛け捨てかというと
私の記憶では、積み立てしておけたと
思うのですが・・・
保険の加入期間に応じて、待機期間や
何ヶ月支給されるかが決まったと
思うので、今使わなければ前の分は
繰越になったと思います。
だから損したと思わずに
10年間は使わずかけれるなら
本当に必要なとき、待機期間も少なく
助かると思います。
ただ不幸にも次の職場が合わずに
すぐやめる場合は、手続きすれば
失業保険がもらえると思うので
書類などは置いておきましょう
失業保険の手続きをしなくても
すぐに会社がみつかったから
働くということでいですか?
そもそも会社を辞めて、失業期間の
収入を少しでも保証して、次の就職活動が
円滑にできるようにというのが
失業保険の趣旨です。
あなたのように、すぐに次の勤め先が
見つかった方には、保険は該当しません。
保険なので使うときもあれば
不要であれば使えません。
さてだからと言って掛け捨てかというと
私の記憶では、積み立てしておけたと
思うのですが・・・
保険の加入期間に応じて、待機期間や
何ヶ月支給されるかが決まったと
思うので、今使わなければ前の分は
繰越になったと思います。
だから損したと思わずに
10年間は使わずかけれるなら
本当に必要なとき、待機期間も少なく
助かると思います。
ただ不幸にも次の職場が合わずに
すぐやめる場合は、手続きすれば
失業保険がもらえると思うので
書類などは置いておきましょう
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
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