失業保険について

妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。


書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。

☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?

☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。

本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
手続きをしても、すぐにはもらえないことは既出の回答どおりです。妊娠理由は「すぐに再就職できない」退職前提ですので。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?

安定期に入られたら、もしくは気分のいい日にお早めになさっておいてください。

基本、失業のお手当を受けられる期間は「離職日翌日から1年内」と決まっています。ただし、質問者さんのように「すぐ再就職できない」理由がある場合、その理由がなくなるまで3年の猶予を定め、その期間内はお手当をいただくことはできないけれど、いただける権利を先送りして期間消滅を防ぐ措置をとることが可能になります。

この先送りを「延長」と呼んでいて、もらえる期間が延長されるのでなく、「離職日翌日から1年内」の期限の延長を意味するものです。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届

通帳口座の確認を北洋銀行で受けておく、ということです。判をもらってからハローワークで手続きする順序です。

☆再就職は今すぐには無理なので

上記、失業給付の延長手続きは、最初の手続きと同時に行わないと後々ややこしくなります。失業給付の申請手続き自体、就業の意思を示すことで事が進む性格のものですが、例外的にすぐには就業できない人にも、いち早く初期手続きを済ませておいてもらうために「延長」の措置がある、というイメージです・・・

※延長手続きは、退職後30日を過ぎても働くことができない理由が続く前提で、その日の翌日から1ヵ月間の間に行うよう定めがあります。だ・か・ら、質問者さんの場合はいまからでも気分のいい日にすぐ手続きに行かれることが望まれるのです・・・
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
任意継続にしてください。いつでもやめられます。

>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
42歳(女)、パート
雇用保険を6ヶ月かけているのですが、今、辞めたらもらえるのでしょうか?
また、今は、何ヵ月雇用保険をかけたら失業保険料がもらえるのでしょうか?
雇用保険加入期間は1年以上です。
しかし、前職の加入期間と合算できますので、合わせて1年以上ならもらえます。(その間、失業手当をもらっていない場合のみ)
いつも有難うございます。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。

色々自分なりに調べたのですが私の場合

①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)

②被保
険者期間5年半

↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。

給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか

被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。

私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
こんばんは

主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく

主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです

確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います

違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
失業保険の中の就業手当についての質問です。
就業手当の説明の中に、「以下のいずれかにあたる場合、継続した就労であると見なされ就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。」と記載があり、「①雇用保険の加入資格を満たしている場合 ②①以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」とあるのですが、自給がかなり高い場合などでも②を満たしていなければ就業した日以外はきちんと基本手当がもらえるのでしょうか?例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。こういった高時給のアルバイト等で、月何万以上の収入がある場合、失業保険はもらえない等の決まりは無いのでしょうか?
>例えばキャバクラ勤務で半年契約、自給5000円、1日4時間、週4日労働、残業なしなどの場合、②には当てはまりませんが、月30万以上の収入になると思います。

この場合は、就職手続きをした後、就業手当で基本手当日額の3割を受給という形になると思います。
4時間以上の仕事ですし、半年契約のバイト(就職)なので時給の高い安いは関係ないです。
また、週4日で契約されて継続的にお仕事をされる場合は、仕事をしない残り3日分も全部就業手当で支給されることになります。
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