義父が経営している会社で夫は社員、私は時給パートで働いていましたが「仕事のやり方」でもめて夫婦で「クビ」になりました。クビになるまでに働いた給料を下さいと申し出たら「働いても居ないくせになんで払わなきゃいけないんだ!」「途中で辞めたくせに!」「細かい事言うんじゃねぇ!」と怒鳴られてしまいました。辞めるいきさつで、もめた時義父が「2度と仕事に出てくるな!」と言ったんです。義父にしてみれば「本当に辞める」とは思ってなかったのかもしれません。でもコレまでに何度も仕事上の約束を破られた夫にとっては我慢できなかったみたい、私もです。コチラとしてはいきなりクビになったようなもので、失業保険も何もないので、せめて働いた分の請求をしたいのですが
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
うちの嫁さんも親父の会社からリストラさせられました。
ただ、喧嘩別れではなかったため、会社都合という形で満額の退職金を貰うことが出来ました。
良く話し合ってみてはいかがですか?仮に親子であっても、会社にいるときは、「上司と部下」ですし、雇用の権限は社長(義父)にあるわけですから。
それが、ままならぬと言うのであれば、前出者の方が言っているように「労働基準局」や「民事裁判」に訴えると言うのも1つの方法です。法的に働いた分の給与は貰えるはずですから。
しかし、泥沼の身内戦争になることは覚悟して下さい。
良き判断をされることを祈ります。
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。

具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
国民健康保険の非自発的失業者への軽減措置について教えて下さい
友人が3か月限定の派遣社員として働いて、健康保険と厚生年金と雇用保険に加入したそうです。
その後仕事を紹介してもらえる予定でしたが、何もなくて結局国民健康保険に加入することになりました。

そこで、国民健康保険は軽減される人にあたると思ったのですが、役場に行ったら失業保険の受給資格の
ない人は無理だと言われたそうです。

その友人は、以前勤めていた仕事は退職後、失業保険をもらいおえて一年後にこの3か月の仕事を
しました。
このように3か月しか雇用保険に加入していない人は、軽減の資格はないのですか?
又、友人の場合は受給資格がないので離職票をもらってもハローワークに行く必要はないのですか?

私も横で聞いていたのですが、担当の方が混んでいてブラジルの方で何を言いたいのかよくわからなくて
帰ってきてしまいました。

詳しい方私も知りたいので教えて下さい。
良くわかりませんが、あなたの自治体の条例を見てください。
(その職員に根拠を示すように言って下さい)
失業保険をすぐにもらえるか教えてください。主人の勤めている会社が不景気で仕事がない日が続いています。正社員ですが、日給月給で、来なくて良いと言われれば給料はでません。
建築基礎の仕事をしています。来月の給料は10日分くらいしかありません。今週に入ってから仕事はありません。明日も来なくていいと言われました。ここ3,4ヶ月そんな感じです。入社して4年になりますが、有給休暇はありませんので、来なくていいと言われれば給料はでません。でも、会社を辞めたわけではない場合、保険はでないのでしょうか?もし、自分から辞めた場合3ヶ月は出ないと聞きました。去年の暮れくらいから急激に仕事が少なくなったので3ヶ月も保険がでないのなら辞めるに辞められず苦しいです。仕事がない日に色々職探しはしているのですが、なかなか決まらず、子供も2人いて下の子はまだ1歳なので私が働くのも保育所がなく、面倒を見る人も他にいないことなどからできず、チラシ配りや内職はしているのですが、もともとの単価が低いので月に1万入ればいいほうで…。とても苦しいです。誰か助けてください。お願いいたします。
自己都合の退社では、3か月です。
会社都合の退社でも一か月。

本当は自己都合でも
会社に掛け合って、会社都合にしてくれる場合もあります。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
公共職業安定所の受講指示があるのは、1年未満の短期過程の普通職業訓練を用いた離職者訓練に限定されますので、公共職業訓練であっても、公共職業安定所の受講指示を必要としない1年間以上の普通過程の普通職業訓練では、雇用保険の受給に関して、何の恩恵もペナルティもありません。
公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。
したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。
また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。
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