失業保険について教えてください
失業保険を受給していますが、月10日くらい派遣で仕事を週20時間くらいすることは
違法になるのでしょうか?
ハローワークなどへの呼び出しは行くつもりです。

何かいい方法を教えてください。
週20時間以内で1日4時間以上だとやった日の基本手当の支給は停止されて繰越になります。(あとでもらえます)
週20時間以内で1日4時間以内だと金額によっては減額処理をされます。詳しい計算式はHWに行かなければ教えてもらえません。チャンと申告すれば別に違法でも何でもないです。
失業保険受給資格
今まで何度か転職し間隔はありますが一度も雇用保険を受けたことはありませんが
この度初めて派遣会社に入社したのですが半年契約です
契約終了後受給できるでしょうか?
それともこの会社に一年以上いないとダメですか?
雇用保険の受給資格は次のとおりです。1つの会社ではなくあくまで掛けていた期間で算定されます。
したがって半年後に下記の条件を満たしていれば受給出来ます。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
失業保険について

失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?

いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。

・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。

・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。

・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。

・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。

退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
失業保険?失業手当?
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。

九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
退職されてから30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請届」を提出します。

出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。

失業手当の受給要件

被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
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