会社が急に倒産しました。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
社労士も違法なことはしないはずです。
ただ、社会人として普通の対応をすればいいと思います。
やり込まれるような行動をとられた場合
労働基準監督署や社労士会に駆け込めば
対応してくれすはずです。
ただ、社会人として普通の対応をすればいいと思います。
やり込まれるような行動をとられた場合
労働基準監督署や社労士会に駆け込めば
対応してくれすはずです。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
「一身上の都合」が使えないって珍しい会社ですね~。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
失業認定申告書にきっちり申告していればバイトをしても大丈夫です。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
ハローワーク 失業保険について
5/20日に会社を辞め、離職票が
今日(6/3)に実家に送られて来ました。
今日までの期間、収入が0で焦っていたのでコンビニでアルバイトをしています。
で
も、離職票がやっと来たので、ハローワークへ行って失業保険をうけたいんですけど、原則アルバイトは禁止と聞いています。
それまでの期間のアルバイトは許容範囲とはなりませんか?
アルバイトを辞めて、ハローワークへ行ったほうがいいのでしょうか…。
5/20日に会社を辞め、離職票が
今日(6/3)に実家に送られて来ました。
今日までの期間、収入が0で焦っていたのでコンビニでアルバイトをしています。
で
も、離職票がやっと来たので、ハローワークへ行って失業保険をうけたいんですけど、原則アルバイトは禁止と聞いています。
それまでの期間のアルバイトは許容範囲とはなりませんか?
アルバイトを辞めて、ハローワークへ行ったほうがいいのでしょうか…。
失業保険の金額は、前職の給与や雇用保険に加入していた期間によって大きく違ってきます。
まずは、ハローワークに行って失業保険給付の手続きを行うことをお勧めいたします。
その場で、日額いくら貰えるかが直ぐにわかります。
また、アルバイトをした分については申告すればその分引かれます。
さらに、就職が決まって入社したら早期就職祝い金が出ますので
早めに就職されることが良いと思います。
まずは、ハローワークに行って失業保険給付の手続きを行うことをお勧めいたします。
その場で、日額いくら貰えるかが直ぐにわかります。
また、アルバイトをした分については申告すればその分引かれます。
さらに、就職が決まって入社したら早期就職祝い金が出ますので
早めに就職されることが良いと思います。
派遣で働いていて、7月に契約期間(2年間)満了で辞めます。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。
無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
失業保険受給中の扶養は扶養にはいる予定の
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
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